1949-05-21 第5回国会 衆議院 本会議 第35号
先ほどの社会党、共産党その他の反対の諸君の申しました通りに、昨年の七月マッカーサー元帥の書簡によりまして、第二〇一号政令によつてこう公務員法が実施せられたのでありますが、当時第二次吉田内閣は、この二〇一号政令に便乘をいたしまして、憲法に規定されている労働者の團結権、交渉権、罷業権、の権利を束縛するところの反動的な公務員法の改惡を行い、しかもこの公務員法の改惡によりまして、労働者に與えられている罷業権
先ほどの社会党、共産党その他の反対の諸君の申しました通りに、昨年の七月マッカーサー元帥の書簡によりまして、第二〇一号政令によつてこう公務員法が実施せられたのでありますが、当時第二次吉田内閣は、この二〇一号政令に便乘をいたしまして、憲法に規定されている労働者の團結権、交渉権、罷業権、の権利を束縛するところの反動的な公務員法の改惡を行い、しかもこの公務員法の改惡によりまして、労働者に與えられている罷業権
特に第五條の規定によりますと、その手続に参與する資格も有しない、またこれらの法律に規定するところの救済も與えられないということになつて來るのでありまして、これらの多数の人たちが、労働者としての権利は憲法上認められておるにもかかわらず、團結権、交渉権、團体行動権もほとんど法律的には保障されない。
しかしながら不当労働行為というものは、事業主の種々な行為にして、これは社会的に見て、労働者の團結権、交渉権を保護する上からいつて不当である、こういうふうに考えられるものでありますから、これはむしろその実質を調査して、実質犯として刑罰を科するということが、その性質に適合するものではないかと思うのでございます。
「國家公務員法の改正に当つては、民主國家の公務に奉仕する公務員の在り方として、團結権、交渉権を承認せられるとともに暫定的に組合專從者を承認せられたいとの請願。」であります。
第一の点は、労働法規の改正をする意思ありやというお尋ねであつたと思うのでございまするが、憲法によつて保障された團結権、交渉権あるいは罷業権等のこの重大なる基本的人権に関し、さらに労働条件の低下を招来するような改正を労働法に試みる意思は、今のところございません。
併し苟くも労働組合法によつて、官吏或いは民間と区別をせず、一樣に團結権、交渉権を認めている建前から見て、官吏は民間よりもその給與率が、標準率が低くてよいと、こうは考えておりません。
それは私は官吏の身分が保障されているから生活費がどうか、その問題は少しまあ議論がありますが、現実論でなくて民間労働者は仮りに企業が非常に赤字が出まして、給與が十分に保障されないということがありましても、それには團結権交渉権がありまして、それによつてそのときの情勢に應ずるところの一應の労働問題の解決ということを労資の間でなし得るわけであります。
労働者に対する團結権、交渉権、罷業権については、明らかに憲法第二十五條以下においてこの基本的人権が定められております。從つてこの基本的人権に重大なる影響を及ぼすような改正を私は目下考えておりません。この私の考えは、昨年議会を通過した國家公務員法の問題のときにおける私の態度によつてもお分りだろうと思います。